不法行為改革

不法行為改革とは、不法行為訴訟や損害賠償が減少するように民事司法制度の法律を変更することを目的とした、一連のアイデアのことです。 一般的には、負傷者が訴訟を起こしにくくする、負傷者が訴訟で負傷の補償として受け取る金銭や損害賠償の額を制限する、不正行為者を罰するための損害賠償(懲罰的損害賠償)を減らす、陪審裁判を受けるのを難しくする、などが挙げられます。

不法行為改革は1970年代に始まりました。 保険会社や大企業が主導した運動で、その目的は、ケースバイケースの裁きではなく、人身傷害訴訟を制限する公的認識や法律を通じて、民事司法制度を攻撃し、法の規則を変えることでした。

不法行為改革を主張する人々は、民事司法制度が腐敗しており、その運用が経済に悪影響を与えていると一般大衆を説得しようとしました。 彼らは、司法過程が原告に偏っており、その結果、高い賠償責任保険料が発生しているという考えを支持する広告やロビー活動を行いました。 保守的な政治家もこの問題に取り組み、民事裁判制度の改革を自らの政策に取り入れた。

トート改革は人身傷害法をどのように変えたか?

不法行為改革が影響を与えた最も重要な分野の 1 つが、医療過誤法です。 多くの州では、医療過誤の被害者が受け取ることのできる損害賠償に上限が設けられています。 これらは、経済的損害と非経済的損害の両方を制限する包括的な上限であったり、非経済的損害に対する上限であったりします。 カリフォルニア州の1975年のMedical Injury Compensation Reform Act (MICRA)では、非経済的損害または痛みと苦しみに関する損害のみに上限を定めている。 この上限は25万ドルで、インフレ調整されたことは一度もない。

損害賠償に上限があると、一般的に成功報酬で働く原告側の弁護士は、ケースを引き受ける気がなくなります。 成功報酬とは、弁護士が固定額ではなく、回収できた金額の何パーセントかを受け取ることを意味します。 これは、一方では、彼または彼女は大きな回復を作ることのかなり確実でない限り、弁護士は原告のケースを取ることはありませんことを意味します。 一方、回収額が限られている場合、弁護士が回収額が少ない可能性のある案件を受任することは、実現不可能であり、依頼者の利益にならない可能性があることも意味している。

不法行為改革は、上限が設けられている州では、医療過誤訴訟を抑制することにほぼ成功しています。 医療過誤訴訟の上限を導入した州では、訴訟の割合が低下したため、過誤保険の平均保険料が下がりました。 キャップに加えて、多くの州は訴訟数を減らすために訴訟前手続きを実施している。 これらの手続きは、医療従事者に対して訴訟を起こす前に、請求者が医療過失を委員会に予備的に証明するか、専門家の証明書を法廷に提出することを要求するものである。

不法行為改革は、通常の人身事故の分野ではあまり効果的ではありませんでした。 ほとんどの州では、責任を証明できる原告が回収できる経済的または非経済的損害賠償に制限はありません。 アーカンソー、ケンタッキー、ペンシルバニア、ワイオミングなどの州憲法では、損害賠償の上限を禁止しているところもある。 しかし、いくつかの州では、非経済的損害賠償に上限が設けられており、多くの州では懲罰的損害賠償に上限が設けられています。 それらの州では、懲罰的損害賠償の上限は、原告が実際の補償的損害賠償額の2~3倍以上の金額を受け取ることができないように設定されています。

最終更新日:2018年4月

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です