守秘義務、患者/医師

医師と患者の間の守秘義務は、健全な医療に必要な情報の自由な流れに不可欠である。 信頼関係があってこそ、患者は、医師が十分に理解し、論理的に診断し、適切に治療できるような個人的な感情や個人的な歴史を共有することができるのである。

米国家庭医学会(AAFP)は、メディカルホームのコンテキスト内で、医師がすべての電子医療情報に完全にアクセスすることを支持します。 歴史的に、医師と患者の間のコミュニケーションの特権的な性質は、患者の個人的なプライバシーと憲法上の権利のための安全装置となってきました。 絶対的なものではないが、この特権は立法措置と判例法によって保護されている。 注:本書または以下のいかなる内容も、個人健康情報のプライバシー、機密性、またはセキュリティに関する医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律(HIPAA)に含まれる健康情報の基準に反するものとして解釈されてはならない。

データの共有は、特に州によって患者のプライバシー/機密性の要件が異なることから、州境を超えて困難である。 AAFPは、州および連邦の立法者や法学者が、医療情報のプライバシーに関する以下の原則を認識することにより、より高度な標準化を目指すべきであると考えています:

A.

A.プライバシーの権利は個人的かつ基本的なものである。

B.プライバシーの権利は、個人的なものである。 医師が保持する医療情報は特権的なものであり、機密を保持すべきである。

C.

C. 患者は自分の医療記録にアクセスする権利を持ち、識別可能な追加コメントや訂正を提供することを許可されるべきである。 アクセス権は絶対的なものではありません。 例えば、患者への完全かつ直接的な開示が患者の精神的および/または身体的な幸福を害する可能性がある稀なケースでは、アクセスは患者の指定代理人、できれば医師に拡大することができる。

D. 思春期の未成年者のプライバシーは尊重されるべきである。 親は、状況によっては、青少年の医療記録への無制限なアクセスを持つべきではありません。 特に思春期の子供が同意を与える法的権利を持つ分野では、守秘義務が維持されなければならない。

E. 医療情報は、請求、品質向上、品質保証、集団ベースのケア、患者の安全など、医師と患者の関係以外の正当な目的を持つことがあります。 しかし、患者および医師は、個人を特定できる情報を他者に開示することを承認する必要があります。 第三者支払人及び自己保険雇用者の方針及び契約は、開示される可能性のある患者情報、情報開示の目的、情報を受け取る者、及び開示の期限を明示的に記述すべきである。 ポリシーと契約はさらに、特定の患者や医師の承認なしに二次情報を公開することを禁止すべきです。 医療記録情報のいかなる開示も、開示の目的を達成するために必要な情報に限定されるべきである。 医師は、不適切な要求(例:「過去5年分の記録のコピーを送ってくれ」)を受ける可能性がある場合、必要かつ適切な情報のみを開示するよう特に注意する必要があります。 機密情報や特権情報は、患者が開示の具体的な許可を与えない限り、医師の選択で除外することができる。

G.個人を特定できる情報の公開を防ぐ厳格な保護措置が維持されていれば、法的な医療記録監査の実施に使用するために開示することができる。 適用される法律の範囲内で医療記録の公開を許可する方針の例外。

  1. 医療提供者による個人の治療に関連して相談を受けている別の医師に対して、
  2. 個人の健康と安全に影響するやむを得ない状況において、
  3. 医師が特定の診断を公衆衛生当局に報告するよう求める裁判所の命令または法令に基づき、
  4. 法執行機関またはその他の法的機関への医療記録の開示を求める裁判所の命令または法令に基づいて、
    医療記録の開示を行う。

I. 電子医療情報通信システムは、医師と患者のプライバシーと機密を保護するために、適切なセーフガード(暗号化、メッセージ認証、ユーザー認証など)を備えていなければなりません。

電子システムにアクセスできる個人は、患者や医師の情報の入力、管理、保存、送信、配布に関して、明確で明示的、義務的な方針と手続きに従うべきである。

AAFPは、研究対象者を適切に保護する、すなわち施設審査委員会の承認がある場合に、患者記録情報をプライマリーケア研究、生物医学・薬学研究、その他の健康研究に使用することを支持する。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です