授業料、手数料、経費

入学と授業料のための居住地分類

これらの基準は、ポリシーマニュアル、ボードオブリージェント、アイオワ州、またはアイオワ行政コードに記載されているものです。 Board of Regents, State of Iowaに記載されています。 居住地分類を扱う行政法規に関する追加情報については、こちらをご覧ください。 Section 681–1.4 “Classification of residents and nonresidents for admission, tuition and fee purposes” https://www.legis.iowa.gov/docs/aco/chapter/681.1.pdf (Chapter 1, p.4)

一般情報

A.居住者の分類は、居住者、非居住者、非居住者の3つに分類されます。 3つの州立大学のいずれかに入学する者は、登録担当者または登録担当者が指定した人物によって、入学金、授業料、手数料の目的で居住者または非居住者に分類されるものとする。 その判断は、学生から提供された情報およびその他の関連情報に基づくものとする。

B. 居住者、非居住者の分類を決定する際、基本的にその人がなぜアイオワ州にいるのかということが問題となります。 もしその人が主に教育目的でアイオワ州にいるのであれば、その人は非居住者とみなされます。 例えば、投票やアイオワ州運転免許証の所持などの目的でアイオワ州の居住者とみなされ、アイオワ州理事会が定める入学金、授業料、手数料のための居住者条件を満たさないこともありえます。

C.

C. 登録担当者または指定された担当者は、学生がなぜアイオワ州にいるのかを判断するために必要と思われる文書、宣誓供述書、確認書、その他の証拠を要求する権限を有します。 学生が教育目的以外でアイオワ州に滞在していることを立証する責任は、学生にあります。

1.学生には、以下のいずれか、もしくはすべての提出が求められます。

1.学生の雇用および扶養の見込みに関する声明

2.学生の雇用主からの声明

3.学生の両親からの、扶養していないこと、過去に確定申告で扶養家族として記載されておらず、将来もそうであることの証明

4.学生の配偶者からの、家族からの援助、Iowaにおける居住期間、Iowa州にいる理由に関する声明

5.学生の家族からの扶養に関する声明、Iowaでの滞在期間、Iowaでの滞在理由など

6.学生の両親からの、扶養されていないこと証明の声明

7.学生の両親からの、扶養されていないこと証明の声明

8.学生の両親からの、扶養されていないこと証明する声明p 家族の状況をよく知る人からの裏付けとなる書類

6.アイオワ州の所得税申告書

D.アイオワ州の所得税申告書

。 ある学期またはセッションの居住者区分の申請期限は、その学期またはセッションの15日目の授業日までです。 その学期またはセッションの15日目の授業日以降に受け取った申請書は、次の学期またはセッションで検討されます。 居住者区分の申請により生じた非居住者区分の決定に対する異議申し立ては、その学期またはセッションの中間期までに行う必要があります。 非居住者から居住者への分類変更は、居住者分類の申請がなされた学期を超えて遡及されることはない。

E.

E.非居住者費用の支払いを免れるために、不正確または誤解を招く情報を提供した学生は、重大な懲戒処分の対象となり、以前に出席した各学期の非居住者費用も支払わなければならない。 審査委員会 この規則は、登録担当者または登録担当者が指名した人物によって管理されるものとする。 登録担当者または指定された人物の決定に対して、大学の審査委員会に上訴することができる。

GRADUATE ASSISTANTS

1/4時間以上の大学院助手を持つ学生には、アイオワ州の居住者の授業料と手数料が課されます。

1/4時間以上の大学院助手を務める非居住者の学生は、非居住者としての区分を維持しますが、大学院助手の仕事を続ける限り、居住者の授業料と手数料を課されます。

非居住者である1/4時間以上の大学院助手の配偶者は、助手の任期の間、居住者の授業料と手数料を受ける資格があります。 アイオワ州の居住権は付与されませんが、非居住者の授業料および手数料は免除されます。 大学院助手の任期が終了すると、配偶者の授業料免除は打ち切られます。 (Board of Regents, State of Iowa, Minutes March 15, 1995, p. 801).

大学院生は、当該学期の中間期までに居住者学費の査定を申請しなければなりません。

ガイドライン

入学、授業料、手数料の目的で学生の居住者区分を決定する際には、以下のガイドラインが使用されます:

1. 経済的に扶養されている学生が、入学後に両親がアイオワ州から転居した場合、継続的に入学している限り、居住者であることに変わりはありません。

2.アイオワ州にいる理由を決定する際、その人の居住地が考慮されます。

3.以前アイオワ州の住民であった学生は、不在期間が12ヶ月未満であり、居住地が再確立されていれば、引き続き住民とみなされる場合があります。 不在の期間が12ヶ月を超える場合、その学生がアイオワ州と長期的な関係を持ち、アイオワ州の住所を再確立することを示す証拠があれば、居住者とみなすことができます。 アイオワ州に恒久的な住所を持つ個人またはその扶養家族で、入学金、授業料、手数料のために居住者として分類されている人は、事情により長期不在となることがあっても、住所が維持されている限り、引き続き居住者として分類されることがあります。 他の州や国に住んでいてアイオワ州の居住者であると主張する人は、以下の証拠として、継続的に居住していることを証明する書類を提出することが要求されます。 他の州で住所を取得していないこと。

(2). アイオワ州での継続的な投票記録、および

(3).アイオワ州での継続的な投票記録を保持していること。

4.アイオワ州に転入した学生は、学年度の学期でハーフタイムの学生(学部生または専門学生は6単位、大学院生は5単位)として登録されておらず、どの学期でも夏学期に4単位以上登録されておらず、アイオワ州に居住していることを証明するに足る証拠があれば、12ヶ月連続した州内の次の登録時に住民登録を受ける資格を得ることができます。

6.米国の適切な機関から難民として認定された者、または庇護を受けた者が、アイオワ州理事会が管轄する大学に学生として入学した場合、その者の入学、授業料、手数料について即時居住者の資格を与えることができます。 難民施設または出国港から直接アイオワ州へ来た場合、または

(2).アイオワ州へ来た場合、または

これらの基準を満たさない難民や亡命者は、入学、授業料、手数料において非居住者とみなされ、通常のアイオワ州居住の確立の証明方法に従います。

7、移民資格を持つ外国人は、米国市民と同じようにアイオワ州居住の確立をします。 リージェント教育機関では、北米の原住民のいずれかに起源を持ち、現在のアイオワ州と歴史的に関係のある部族や国家の一つ以上と、部族の所属やコミュニティの承認を通じて文化的同一性を維持しているアメリカンインディアンが対象です。 アイオワ、キッカプー、メノミニー、マイアミ、ミズーリ、オジブワ(チペワ)、オマハ、オトー、オタワ、ポタワトミ、サックアンドフォックス(サウク、メスクワキ)、スー、ウィネバゴ(ホーク、ホーチャンク)などの住民の授業料および手数料は、アイオワ州の住民として徴収されます。 (Board of Regents, State of Iowa, Minutes October 15-16, 1997, p. 299)

**以下のセクションBは、現在改訂中です。 最新の情報は、http://www.veterans.iastate.edu/for-students/in-statetuition.

B.アイオワ州居住者(Iowa resident)学費は、アイオワ州居住者(Iowa resident)学費となります。

B. 退役軍人、適格軍人、退役軍人または適格軍人の扶養家族および配偶者の居住区分を、入学および学部授業料と強制徴収の目的で決定する際に、追加のガイドラインが使用されます:

1. 軍の命令によりロックアイランド工廠に現役で駐屯している者、またはその扶養家族、配偶者は、学部の授業料と強制徴収のための居住者としての資格を得ることができる。 ただし、扶養家族または配偶者が最初に入学した学期の開始後に、その命令下にある人が到着した場合は、扶養家族または配偶者が入学する次の学期の開始まで、すべてのケースで非居住者の料金が課されることになります。 配偶者または被扶養者が摂政会の管理下にある高等教育機関に在籍している間に、資格ある軍人が転勤、派兵、または復員した場合、配偶者または被扶養者が在籍する年度の終わりまで、本号により引き続き居住者として分類されるものとする。

2.アイオワ州に居住または移住し、2008年9月11日以降の退役軍人教育支援法に基づく給付を受ける資格がある、または給付を受け尽くした退役軍人は、学部授業料と強制徴収のための居住者としての資格を得ることができる。 この条件を満たす退役軍人の被扶養者である子供または配偶者は、学部の授業料について居住者としての資格を得ることができます。

3.教育目的以外で、軍隊や政府からの民事命令によりアイオワ州に移住した人、またはその扶養子や配偶者は、居住者としての資格が与えられます。 ただし、命令による者の到着が、扶養される子供または配偶者が最初に入学する学期の開始より後の場合、扶養される子供または配偶者が入学する次の学期の開始まで、すべてのケースで非居住者料金が課されることになる。 1977年7月1日発効の法律により、アイオワ州(本籍地)に居住していると主張する軍人は、アイオワ州居住者の所得税申告をすることが義務付けられます。

FACTS

A.

  1. 居住者分類を求める学期が始まる直前に、連続12ヶ月アイオワ州に居住し、フルタイムの学生以外の活動に主に従事していること
  2. 財政的にアイオワ州の資源に依存していること
  3. 居住者分類を求める学期の直前に、フルタイムの学生以外の活動に主に従事していること。
  4. 学生に対して法的責任を負う者がアイオワ州に居住していること
  5. 以前は同州に居住しており、不在の間も同州と重要な関係を維持していること
  6. アイオワ州での永久雇用の申し出を受理していること
  7. アイオワ州に居住していること
  8. 学生に対して法的に責任を負う者が、同州に居住していること。
  9. Military orders, if for other than educational purposes.
  10. Other facts indicating the student’s domicile will be considered by the universities in classifying the student.

B. The following circumstances, standing alone, do not constitute sufficient evidence of domicile to affect classification of a student as a resident under these regulations:

  1. Voting or registration for voting.
  2. Employment in any position normally filled by a student.
  3. The lease of living quarters.
  4. Admission to a licensed practicing profession in Iowa.
  5. Automobile registration.
  6. Public records; for example, birth and marriage records, Iowa driver’s license.
  7. Continuous presence in Iowa during periods when not enrolled in school.
  8. Ownership of property in Iowa, or the payment of Iowa taxes.

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