日本では何歳までなら同意できるのか?

日本の刑法第177条では、13歳未満の女性との性行為は犯罪とされています。 この犯罪は法定強姦として知られ、3年以上の懲役が科せられます。 また、13歳以上の女性に性的暴行を加え、脅迫し、または強制的に性交させた者も、同様の刑に処することが規定されています。 しかし、日本では国レベルで13歳が合意年齢となっているにもかかわらず、各都道府県や市町村では、青少年が性行為に同意できる年齢について独自の法律が定められています。

強制わいせつ罪に関する日本の刑法

日本の刑法第176条は、13歳未満の男性または女性に対するわいせつ行為を禁止しています。 また、脅迫や暴行を用いて13歳以上の者にわいせつな行為をさせた者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処せられるとされています。 第178条では、抵抗できないようにしたり、意識を失わせたりして、人と性行為を行うことは犯罪とされています。 また、意識のない男女にわいせつな行為をすることも同様です。

日本の児童福祉法

日本の児童福祉法では、児童を18歳未満の者と定義しています。 同法の第34条は、何人も児童にわいせつな行為をさせることを禁じています。 また、雇用主が15歳未満の児童を性関連事業を行う店舗や結婚相談所のある建物で商品を販売させることは違法と規定している。 また、16歳未満の女性と18歳未満の男性が、親の同意なしに結婚することも禁じています。

日本の都道府県の同意年齢

日本のほとんどの都道府県には、わいせつ物に関する法律や未成年者の堕落を禁じる法律があります。 都道府県の同意年齢は16歳から18歳で、親が恋愛関係を認めない限り、この年齢に満たない相手と性行為を行うことは違法である。 例えば東京都では、18歳以上でなければ、いかなる形の性的関係も持つことに同意できない。 日本の領土である沖ノ鳥島とマーカス諸島では、現地の同意年齢は13歳である。

近親婚の例外

日本の同意年齢には近親婚の例外がありません。 13歳未満の人と性的関係を持ったパートナーは、たとえ若い方のパートナーが同意していたとしても、年齢差にもかかわらず法定強姦で起訴される可能性があります。 また、近親婚の例外がないため、13歳未満で親密な関係を持った2人の個人を法的に保護することはできない。

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