視点

知的財産 (IP) 法そのものは、過去 50 年間に大きく変化しました。 変化の多くは漸進的なものでしかなかったと主張する人もいるかもしれませんが、経済的利益と同様に、変化はしばしば累積的であり、50 年以上にわたって複利で計算すると、やはりかなりのものになります。 さらに、2011年のLeahy-Smith America Invents Act(AIA)、2017年の特許裁判地に関するTC Heartlandの米国最高裁判決、2017年の中傷商標に関するMatal v. Tam事件のように、まれに起こる法律の大きなシフトは、長期的に影響を及ぼすものです。 そして、その結果、知的財産法に関する集団的な変化は大きなものとなります。

ABA-IPL部門は、長年にわたり、IP法に関する法改正の提唱と司法判断への影響において積極的な役割を担ってきました。 同部門の勧告は、その白書に含まれています。 Agenda for 21st Century Patent Reform (21 世紀特許改革のためのアジェンダ) に含まれる同部門の提言は、数十年ぶりの特許法の大改正であり、1952年以来特許実務に最も大きな影響を与える立法である AIA につながる助けとなりました。 ABA-IPLは、実質的な提言を行い、米国特許商標庁(USPTO)と共に、AIAの当事者間審査(IPR)手続きと一般特許出願審査を規定する手続きの実施と改善について、引き続き取り組んでいます。 直近では、本年8月以降、クレーム要素が主題適格性のためによく理解されているか、日常的か、慣習的かの判断についてUSPTOにコメントを提出し、また、USPTO 2018-2022戦略計画ドラフトに対するコメントも提出しました。 また、当部門は、USPTOの料金設定権限の更新を求める書簡を下院・上院司法委員会に提出し、新しい特許料金表案に関する特許公的諮問委員会の公聴会にコメントと証言を提供しました。

ABA-IPLの活動は、特許法の問題に限定されるものではありません。 つい最近も、ABAの反トラスト部門と共同で、21世紀の競争と消費者保護に関する連邦取引委員会(FTC)の公聴会に先立ち、IP問題について意見を提出しました。 また、ABA-IPLは、商標の電子出願を義務付けるための商標実務規則の変更に関するUSPTOへのコメントや、著作権法リステイトメントに関する米国法律協会へのコメントを提出しました。 今年9月には、当部門の推薦により、ABAは、Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com, LLCの米国最高裁判所において、著作権侵害訴訟を提起するために、いつ著作権登録請求がなされたかという問題について、アミカス・ブリーフを提出しました。

2019年の知的財産法にはさらなる変化が待ち構えており、それが小さな調整なのか大きな展開なのかはまだわかりません。 このコラムが掲載される頃には、米国では新しい議会が選出されており、そこには復帰組と新顔がずらりと並んでいることでしょう。 選挙でどの政党が勝利を収めるかにかかわらず、知的財産法を主管する上下両院の司法委員会では新しい委員長が誕生することになります。 議会では知的財産法の著名な友人が引退し、願わくば同じように友好的な新しいメンバーがその座を引き継ぐことになります。 新しいリーダーシップは、新しい優先事項、懸念、イニシアチブ、焦点を意味します。 そして、新しい連邦最高裁は今期の半分を終え、いくつかのIP問題を扱うことになる。

一般に選挙に伴う政治的抗争にもかかわらず、知的財産は、議会における数少ない真の超党派の関心分野の 1 つであり続けています。 AIA、ジェネリック医薬品のための Hatch-Waxman Act、および 9 月にほぼ満場一致で可決された Music Modernization Act は、超党派主義が成功した例です。 知的財産権に関する法律や訴訟がもたらす経済やビジネスへの影響は、ますます大きくなりつつあります。 賛否両派の上院議員や下院議員は、経済とその構成員に長期的な利益をもたらす、より良いIP法のシステムを実現するために協力する共通点を常に見出してきました。 願わくば、この超党派のプロセスが継続されることを願っています。 しかし、本当に確かなことはただ 1 つ、変化そのものなのです。

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