遺言信託について知っておくべき10のこと

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世の中には多くの種類の信託がありますが、遺言信託は他と何が違うのかと思われるかもしれませんね。

以下では、遺言信託に関するよくある質問への回答をご覧いただけます。

遺言信託とは

遺言信託は、遺言に含まれる信託です。

これは遺産の全部または一部を分配するもので、信託を設定した人の生命保険からの収益もよくあります。

一つの遺言に複数の遺言信託が存在することもあります。

遺言信託は誰のために作られるのですか

一般的に、遺言信託は、幼い子供や障害のある親族、または遺言者の死亡時に遺産となる多額の金銭を相続する可能性がある人のために作られます。

遺言信託は、「受益者」またはお金を受け取る人が引き継ぐまで信託内の資金を管理する「受託者」を任命する「設定者」によって、最後の遺言で提供されます。

遺言信託はいつ作成されますか?

信託は、子供やその他の人のために作成した人の死後、検認手続きが完了した時点で開始されます。

注意:これは、設定者の生存中に作成される「生前」信託とは異なります。

遺言信託における検認裁判所の役割とは

設定者が死亡してから遺言信託が終了するまで、検認裁判所が信託をチェックし、適切に処理されているかどうかを確認します。

遺言信託の受託者は誰ですか

信託を作成する人は誰でも選ぶことができますが、信託資金を受け取る子供やその他の人の利益のために行動すると信頼できる人であるべきです。

受託者は、遺言で定められた支出条件を守らなければなりませんか。

必ずしもそうではありませんが、だからこそ、設定者が信頼できる人を選ぶことが非常に重要です。

一般に、死亡時に遺産に支払われる可能性のある生命保険金やその他の金額に比べて、その人の遺産が少ない場合、遺言信託が望ましいかもしれません。

遺言信託を設定する費用はどのくらいかかりますか

遺言作成時に遺言信託条項を含めるのは一般に安価です。

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