1) Alabama Tax Registration
アラバマでスモールビジネスを始める前に、税務登録に必要な識別番号、ライセンスまたは許可を取得しなければなりません。 ほとんどのビジネスで一般的な税金の形態は、売上税、使用税、失業税、所得税の源泉徴収などでしょう。 しかし、可能性はこれだけではありません。 あなたのビジネスのサービスの性質によっては、追加の税金が適用される場合があります。
- Lodgings tax
- Rental tax
- Pharmaceutical provider tax
- Nursing home privilege tax
- Mobile communication services tax
登録を始めるには、Alabama Business Tax Online Registration Systemにアクセスしてください。
2) ビジネスライセンス
アラバマ州は、ビジネスや職業が営業を始める前にライセンスや許可を調達することを要求しています。 ビジネスで必要となる許可証の費用、種類、数は、提供するサービスの性質によって異なります。 例えば、自動車ディーラーは、解体業者や再建業者とは異なる種類のライセンスを確保する必要があります。 Alabama Department of RevenueによるBusiness Licensingのページでは、法律に関する情報、通知に関する最新情報、Alabama business licensesに関するよくある質問に対する答えを提供しています。
3)地域の許可
お住まいの地域の市や郡などの地方自治体は、特定の許可や免許を要求することがあります。 Each municipality may have its own unique regulations. Here are some of the most common licenses and permits you may need.
- Alarm Permit
- Building Permit
- Business License and/or Tax Permit
- Health Permit
- Occupational Permit
- Signage Permit
- Zoning Permit
4) Incorporation Filing
In Alabama, businesses that fall under the following categories must register with the Alabama Secretary of State Business Services:
- Corporations
- Non-profit Organizations
- Limited Liability Companies (LLC)
- Partnerships
Additional information and registration forms are available on the official site of the Alabama Secretary of State.
In Alabama, sole proprietors do not have to register with the Secretary of State to begin operations. However, sole proprietor businesses assume the personal name of the owner.
5) Doing Business As
トレードネームまたは「Doing Business As」を申請することにより、あなたのアラバマビジネスに、あなたの個人名または会社やパートナーシップの登録名から独立した名称を与えることができます。 Alabama Secretary of StateのTrademarksのページでは、商標、サービスマーク、トレードネームを登録するためのフォームを提供しています。 また、使用しようとする名前が他のビジネスで既に使用されていないことを確認するために、トレードネームの検索を行う必要があります。
雇用主の要件
6)源泉徴収税
第4四半期の申告プロセスに続いて、アラバマの雇用主は、今後4年間の雇用税の記録を保持する責任を負います。 保管すべき情報は、従業員の個人データ、税金の入金に関する情報、雇用者ID番号、賃金・年金・年金の支払いなどです。 IRSの雇用税の記録に関するページには、記録項目に関する追加のヒントが記載されています。
W-4とW-2フォーム
各従業員は、記入済みのフォームW-4、源泉徴収免除証明書を雇用主に提出する必要があります。
アラバマの雇用主は、各従業員の源泉徴収税と支払われた賃金に関する情報も扱わなければなりません。
アラバマの雇用主は、各従業員の源泉徴収税と支払賃金に関する情報も扱わなければなりません。毎年、雇用主は前年度の税金と賃金情報を、賃金と税金の明細書であるフォームW-2を通じて連邦政府に提出しなければなりません。 このフォームのコピーAはソーシャル・セキュリティ・アドミニストレーションに送付する必要があります。 フォームW-2の提出期限は2月末日までですが、電子的に提出する場合は3月末日までとなります。 また、各従業員は、翌年の1月31日までに、このフォームのコピーを受け取る必要があります。
必要なフォームの提出には、以下のリンクが役立ちます:
- 社会保障庁の雇用主W-2提出手順および情報ページ
- 内国歳入庁の雇用主納税ガイド
7)従業員資格証明(フォーム I-9)
新しい従業員は国内で働く資格証明としてフォーム I-9 を記入しなければなりません。 このフォームは、雇用条件の開始日から3日以内に記入する必要があります。
このフォームは、United States Citizenship and Immigration Servicesの公式サイトで見ることができます。
8) New Hire Reporting
アラバマ州では、雇用者は雇用後20日以内にAlabama Department of Industrial Relationsに新規または回収した従業員に関する情報を提供しなければなりません。 この情報には、氏名や社会保障番号などの個人情報が含まれ、電子的に提出することができます。
9) 保険の要件
アラバマ州にあるあなたのビジネスが従業員を雇う場合、あなたは失業補償税を支払わなければなりません。
従業員を雇うアラバマ州のビジネスは、労働者災害補償保険を支払う責任がある場合もあります。 この保険は、仕事中に怪我をしたり、仕事に関連した病気にかかったりした労働者を補償するものです。 詳細については、Alabama Department of Industrial RelationsのInsurance Coverage Informationページをご覧ください。 あなたのビジネスが4人以下の従業員で、フルタイムまたはパートタイムで働く場合、この税金は免除される場合があります
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