Gratz v. Bollinger では、ミシガン大学への学部入学を拒否された白人である原告らが、大学が 1964 年の公民権法タイトル VI、米国修正 14 条平等保護条項に違反したと主張して、大学に対して集団訴訟を提起しました。ミシガン大学では、学部の入学者決定において人種を考慮することにより、1964年公民権法第6編、アメリカ合衆国憲法修正第14条の平等保護条項、連邦市民権法42 U.S.C. § 1981に違反しているとして、同大学に対して集団訴訟を起こした。 同様に、Grutter v. Bollinger では、ミシガン大学のロースクールへの入学を拒否された出願人が、人種を「プラス」要素として考慮するロースクールの入試方針に異議を唱えました。
最高裁判所が最後に人種による出願者選抜の問題に取り組んだのは、Regent of the University of California v. Bakke, 438 U.S.265 (1978) ですが、この訴訟は答えよりも問題を提起した可能性が高いものでした。 Bakke事件では、大学が多様な学生を獲得するために人種を考慮することが憲法上許容されるかどうかが議論された。 Bakkeは、カリフォルニア大学の医学部入試政策において、マイノリティと非マイノリティの志願者に別々のプログラムを設け、空席100名のうち16名をマイノリティが埋めることを要求しているが、これは無効であると判断した。 しかし、裁判所は、別の多数意見を通じて、入学者選抜の決定要因として人種を利用できることを維持したが、その利用方法については明言を避けた。
グラッターでは、ロースクールのアドミッションポリシーが、入学を許可する学生を決定する際に、出願者の LSAT 標準テストの得点と学部生の成績平均点を評価しました。 これらの客観的要因に加え、ロースクールでは、推薦状、入学小論文、学部課程の難易度などの「ソフト」な変数も考慮した。 しかし、このようなソフトな要素を考慮した上でも、多様な学生を集めるというロースクールの目標を達成するために、比較的低い得点の学生も入学させている。 ロースクールでは、少数民族の学生のために特定の席数を確保しているわけではありませんが、少数民族の学生が孤立したり、自分たちの人種の「代弁者」として行動せざるを得ないと感じることがないよう、十分な数の少数民族の学生を「臨界量」として入学させようとしているのです。
連邦地裁は、ロースクールの入学者選抜方針は違憲であるとし、控訴審では第6巡回区が逆転しました。
第6巡回区からの控訴により、最高裁判所は、パウエル判事による「学生の多様性は、大学の入学試験において人種の使用を正当化できる、州の強制的利益」であるというバッケの見解を採用し、第6巡回区の決定を認めました。 同裁判所は、平等保護法の下、政府による全ての人種差別は「厳格な精査」の基準に従うことを再確認した。 厳格な吟味」に耐えるためには、大学は、入試制度における人種の利用が、「やむを得ない政府の利益」を促進する「狭く調整された手段」を採用していることを証明する必要があったのである。 裁判所は、過去の差別を是正するために必要な場合にのみ、人種を肯定的に考慮するという考え方を否定した。
ロースクールの入試プログラムは、憲法上の問題に耐えるために必要な「個別の配慮」を各申請者に提供するのに十分な柔軟性を持っていたため、多様な学生を実現するために狭く調整されていると判断されました。
裁判所は、大学が割当を使用してはならないことを再確認した上で、少数派の学生の「クリティカルマス」を達成するというロースクールの目標は、あらかじめ設定された数値目標なしに「個別の質問」に基づいていたため、プログラムを割当には変えなかったと判断したのです。 ロースクールでは(人種だけでなく)多様性のすべての要素を考慮し、非マイノリティが入学を阻まれることはないため、この方針は非マイノリティに不当な負担をかけるものではない、と同裁判所は判断している。 最後に、同裁判所は、人種を考慮した入学者選抜政策は、期間を限定し、多様な学生を獲得するために人種的優遇が依然として必要であるかどうかを定期的に見直さなければならないと指摘した。
興味深いことに、グラッターの意見を書いたオコナー判事は最近本を書き、特に、女性唯一の判事として直面した困難、すなわちギンズバーグ判事の判事昇格によって軽減された苦境を述べています。
グラッツでは、学部入学プログラムが多様性の目標を達成するために人種を要因として使用していることは議論の余地がありませんでした。 1998年から、大学は入学希望者の評価に150点満点のシステムを利用していました。 1998年以降、大学では入学希望者を150点満点で評価し、「入学許可」「入学許可または延期」「延期または入学許可」「延期または延期」「延期または却下」のいずれかに自動的に振り分けられるようになった。 この制度に基づき、代表権のないマイノリティは自動的に20点加算されることになりました。 また、1999年以前は、マイノリティ以外の志願者でスコアが一定水準を下回ると自動的に除外されましたが、マイノリティの志願者が自動的に除外されることはありませんでした。 1999年、大学は「不適格」な非マイノリティーの自動的排除をやめ、マイノリティーであること、「ユニークな人生経験」「興味や才能」「社会経済的不利」「地理」など、「重要な」資質や特徴を持つ特定の応募者を信用するようになった。 しかし、大学は引き続き150点満点制を採用しています。 マイノリティの志願者に自動的に与えられる20ポイントの優遇は、実質的に彼らの入学を保証する決定的な効果を持っていたのである。 連邦地裁は、1999年から現在までの同大学の入学者選抜プログラムを合憲とし、この事件は第6巡回区に控訴された。 しかし、第6巡回区が意見を出す前に、最高裁判所が審理を認めた。
グラッツの最高裁は、連邦地裁の判決を覆したのである。 同裁判所は、グラッターでの判決に基づき、教育の多様性はやむを得ない州の利益であると指摘したものの、人種のみを理由に、代表的な少数派の全員に20点(入学保証に必要な点数の5分の1)を自動的に配分するという大学の方針は、教育の多様性を実現するための狭量な調整ではないと判断したのである。 なぜなら、「並外れた芸術的才能」のような特性は、マイノリティであることを理由とする膨大なボーナスよりも、常にはるかに少ない点数しか得られなかったからである。 この20点のマイノリティボーナスは、「事実上、資格のないマイノリティ志願者のほとんどすべてにとって、人種が決定的な要因となっていた」のです。
裁判所はまた、大量の出願(1997 年には 13,500 人、その中から約 4,000 人が選ばれる)により、個別審査を行うことは現実的でないという大学の主張を退け、「管理上の課題」は、問題があるシステムを合法化するものではないとしています。 この学部の入試制度は、多様性を確保するために自動的・機械的な機能に依存することで破滅的な状況に陥っていた。
これらの画期的な最高裁判決を考慮すると、雇用主は、既存の多様性イニシアティブ、アファーマティブ アクション プログラム、およびその他の優先的な選択システムを見直すことが重要です。 このような見直しを行わないことで、組織は重大な法的リスクに直面する可能性があります。
Grutter v. Bollinger の判決を見る (.PDF file/964 KB/95 pgs.)
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