L1Aビザを持つ専門家は、米国に永住するオプションがあります。 L1Aビザ(企業内転勤者のための一時的なビザ)の保有者は、一定の要件を満たせば、L1ビザの地位を失うことなくグリーンカードに移行することができます。 永住権カードまたは「グリーンカード」を取得すれば、ビジネスを行う上で米国に永住することができます。
グリーンカードの取得は、一時的な(非移民)ビザを所持する人よりも、L1Aビザを所持する人の方が簡単であることが多いのです。 L1Aビザの保有者は、二重意思の原則の適用を受け、専門的な資格を持っているため、グリーンカードの取得に必要な労働証明のプロセスを省略できるなど、いくつかの重要な利点を享受することができます。
EB-1 Priority Workers
L1ビザは、通常、ビザ保有者が雇用に基づくグリーンカードを申請することを要求する二重意思のビザである。 雇用に基づくグリーンカードには、雇用主が設定した職務要件と外国人の経験や資格に基づく多くのカテゴリーがあります。 多国籍企業のエグゼクティブやマネージャーであれば、EB1Cカテゴリーで申請することになるでしょう。 EB1カテゴリーは、E13としても知られ、優先労働者で構成されています。 多国籍企業から米国に転勤してきたマネージャーやエグゼクティブの中には、このカテゴリーに該当する人がいます。
EB1Cカテゴリーを通じてグリーンカードを取得する大きな利点は、複雑な労働許可証明書のプロセスを避けることができることです。 雇用主が米国でスポンサーになることを望む外国人にとって、労働局からの労働許可証明書が最初のステップとなることが多いのです。 労働許可証明書は、移民ビザを求める外国人労働者が同等の資格を持つ米国人労働者を追い出すことを防ぐことにより、米国人労働者と米国の労働市場を保護するために設けられていますが、外国人労働者が雇用を見つけることを困難にする可能性があります。
フォームI-140
EB1Cカテゴリーでは、雇用主はフォームI-140、移民労働者のための請願書を提出します。 ただし、この請願書は、従業員がグリーンカードを取得する資格があることを証明する特定の書類を添付して提出する必要があります。
フォームI-140を提出する際のもう一つの要件は、米国での雇用予定者が、その外国人が自国で雇用されている企業または会社の同じ雇用主または関連会社もしくは子会社でなければならないことです。 また、この米国での雇用予定者は、最低でも1年間はビジネスを行っていなければなりません。 最後に、その外国人がエグゼクティブまたは管理職として米国で雇用されていることを証明する書類が必要です。 この書類には、多国籍企業のエグゼクティブまたはマネージャーとして雇用者が行う職務の詳細も記載しなければなりません。
フォームI-485
L1A ビザからグリーンカードへの手続きの後半では、フォーム I-485, Application to Register Permanent Residency or Adjust Statusを提出することが必要です。 ビザ請願書が承認されると、グリーンカードの申請、または「地位の調整」を行うことができるようになります。 地位の調整(AOS)とは、移民ビザを申請するために海外に渡航することなく、米国の永住者になることができる手続きです。 地位の調整」を行うためには、移民はグリーンカードを申請する資格があり、米国に居住している間に申請する資格がなければなりません。 これは、領事面接のために海外に行かないことを意味します。
移民は、限られた人たちだけが持つ、両方の基準を満たす必要があり、地位の調整をすることができます。 一時的なビザで米国に来たが、その後米国市民と結婚した場合、または米国で亡命した場合、資格があるかもしれません。 また、一時的な就労ビザで渡米し、雇用主がグリーンカードのスポンサーになっている場合にも資格があります。 その他、米国市民の婚約者として渡米し、婚約者ビザの期限が切れる前に結婚した場合にも資格があります。
無査証で米国に入国した場合、ビザをオーバーステイした場合、または米国市民の近親者でない場合は、(グリーンカードの資格があっても)ステータス調整の資格がない場合があります。
フォームI-485に加えて、あなたの特定の状況に応じて、証拠として他のフォームを添付しなければならない場合があります。
フォームI-485に加えて、特定の状況に応じて、証拠として他のフォームを添付する必要があるかもしれません。これは、グリーンカードの資格証明、犯罪歴の証拠、フォームG325A、I-693、I-864、I-765、I-131、さらに最近30日以内に撮影したカラー写真2枚、英語訳付きの出生証明書、パスポート内の非移民ビザページのコピー、申請および指紋採取料金で構成されています。
これらの手順を完了すると、返事が来るまで数ヶ月待つ必要があると思われます。
これらの手続きが完了したら、返事が来るまで数カ月待つ必要があります。返事が来たら、米国移民局(USCIS)の面接を受け、うまくいけば米国永住者として認可されるでしょう。 このプロセスは長く複雑なため、L1Aビザからグリーンカードへの移行は弁護士に依頼することが賢明です。 プライドイミグレーションにご相談ください。
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