ティーンエイジャーが避妊具を手に入れるのを防ぐこと
Unless They Tell a Parent Puts Teens at Risk
今日、すべての州で、性的に活発なティーンエイジャーは計画外の妊娠や性感染症から自分を守るために避妊具を手に入れられます – 親にはセックスについて話せない場合でも、です。 しかし、州や連邦政府の議員の中には、10代の若者が自分を守る能力を奪おうとしている人たちがいます。
これらの提案は、長年の公衆衛生政策を根本的に変え、10代の若者を危険にさらすことになります。
これらの提案は、長年にわたる公衆衛生政策を根本的に変え、10代の若者を危険にさらすものです。研究によると、親に言わない限り、10代の若者が避妊具を入手するのを妨げても、10代の若者がセックスするのを止めることはできません。 それは、彼らが自分を守るために必要なサービスから遠ざかり、意図しない妊娠やHIVを含む性感染症(STD)の発生率の上昇につながるだけである。 このような理由から、主要な医療機関は、10代の若者が避妊をする前に両親を関与させることを義務付ける法律に反対しています。
親に言わないと避妊できないというのは、性行為を減らすのではなく、より危険にするだけです。
ある人々は、親に言わずに避妊することを認めると、10代の若者が性的に活発になることを促し、逆に、避妊する前に親に言うよう求めると、性行為を思いとどまらせると言います。 しかし、ティーンエイジャーがどのように行動するかについての研究は、この理論に全く反している。 ティーンエイジャーが性的に活発化しないのは、家族計画のプロバイダーに行って内密に避妊具を手に入れることができるからです。 実際、米国の若い女性の平均年齢は、初めて家庭医を訪れる22カ月前から性的に活発になっています1。また、10代の若者が避妊具を使えるようにしても、性行為が増えるわけではないことが研究で示されています。 保護者に通知することなくコンドームを入手できる学校の生徒は、内密にコンドームを提供していない学校の生徒よりも性交渉の経験が少ないのです。 さらに、コンドームが簡単に入手できる学校では、性交渉を持った10代の若者は、最後の性交渉でコンドームを使用した確率が他の学生の2倍です2
したがって、研究によると、避妊サービスを受ける前に親に伝えるよう10代の若者に要求しても、彼らの性的活動は減らず、彼らの健康と生命を危険にさらすだけだということがわかります。 たとえば、Journal of the American Medical Association で発表された最近の研究では、ウィスコンシン州の家族計画クリニックでサービスを受けようとする性的に活発な 10 代の少女たちが、クリニックが両親に通知しなければ処方された避妊薬を入手できない場合、どうするかを調べました3。
- 別の12パーセントは、一部の生殖医療サービスの利用をやめるか、HIVや他の性病の検査や治療を遅らせるでしょう。
- つまり、性的に活発な 10 代の少女の 59% が、重要なヘルスケア サービスの利用をやめるか遅らせるでしょう。
- 避妊サービスや STD 検査・治療をやめるか遅らせるであろうこれらの 10 代のうち、99% は性交渉を続けるだろうと答えました。4
この調査が示すように、機密保持の保証は、10 代の若者が重要な医療サービスを受けるかどうかに影響を与える主要な要因の 1 つです。
10代の若者が、親に言わない限り避妊しないようにすることは、10代の健康と命を危険にさらすことになります。
10代の若者の避妊へのアクセスを断っても、セックスがなくなるわけではなく、医師のところから追い出されるだけです。 ティーンエイジャーが家族計画の提供者を訪れない場合、避妊サービスを見送るだけでなく、性病のスクリーニングや治療、定期的な婦人科検診、その他の重要なヘルスケアサービスを受けられなかったり、危険なほど先延ばしにされたりするのです。
- 米国における新たな HIV 感染の半分以上は青年期に発生しています6
- 毎年、米国の 10 代のうち 300 万人が性感染症に感染しています7。
- 10代の少女は、クラミジアと淋病の報告率が最も高い8
- 毎年90万人近くの10代の若者が妊娠する9 10人の少女のうち4人が20歳になる前に少なくとも一度は妊娠している。
親が関与しない限り、ティーンエイジャーが避妊具を入手できないようにすれば、これらの憂慮すべき数は増加する可能性があります。 避妊をしない性的に活発なティーンは、1年以内に90パーセントの確率で妊娠します。 感染した相手と無防備な性行為を1回行うだけで、10代の少女はHIVに感染するリスクが1%、性器ヘルペスにかかるリスクが30%、淋病にかかるリスクが50%ある10。
主要な医療団体は、親に言わない限り10代の若者が避妊をできないようにする政府の義務に反対しています。
医療専門家は、10代の若者が親を介さず避妊具を入手できない場合、意図しない妊娠や性病から身を守る可能性が低くなることに注意を促しています。 このため、米国医師会、米国小児科学会、米国家庭医学会、米国産科婦人科学会、米国公衆衛生協会、思春期医学協会などの主要な医療機関は、10 代の若者に親の同伴を義務付ける法律に反対しています11
これらの団体は、連邦政府が資金提供するプログラムで親の通知または同意要件を押し付けようとする動きに、声高に反対しています。
これらの専門家が議会への最近の書簡で説明したように、「10代の若者がサービスを求める場合、そのほとんどはすでに性的に活発です。 親の関与を義務づけることは、多くの十代の若者が家族計画サービスを受けようとしない可能性が高く、性感染症や意図しない妊娠のリスクを高めることになります。 研究によると、10代の若者が避妊を求めるのを遅らせる主な原因の1つは、親の発見に対する恐れであり、親の関与が必要であれば、多くの若者がサービスを受けるのを完全に避けるでしょう」12
親を関与させない限り10代の若者が避妊を受けるのを防ぐことは、家族のコミュニケーションを改善しないでしょう
政府は家族の健全なコミュニケーションを義務付けることはできません。 連邦法はすでに、連邦資金で運営される家族計画クリニックの医療提供者に、10代の若者が健康管理の決定について親と話すよう奨励することを求めています。 しかし、多くのティーンは、内密に避妊できないなら、避妊をしようとしないでしょう。 親に話すと捨てられたり虐待されたりするのではと心配する人もいます。 また、頼りになる思いやりと責任感のある親がいない人もいます。 また、セクシュアリティについてオープンに議論されることのない家庭で暮らす人もいます。 ニュージャージー州最高裁が示したように、10代の若者の生殖医療に関する決断に親の関与を義務付ける法律では、「コミュニケーション手段の乏しい家庭を、完璧なアメリカの家族の模範に変えることはできない」のである。「
親に相談しない限り、ティーンエイジャーが避妊をすることを妨げることは、これらの家族を魔法のように変えることはできません。
親に相談しない限り、ティーンエイジャーが避妊することを妨げることは、ティーンズの権利を侵害します。 Carey v. Population Services Internationalにおいて、最高裁判所は未成年者のプライバシー権に依拠し、16歳未満の青年へのコンドームの販売を禁止するニューヨークの法律を無効としました。 同裁判所は、「子孫繁栄に影響する決定に関するプライバシーの権利は、成人と同様に未成年者にも及ぶ」14 と結論付けた。 ジョン・ポール・スティーブンス判事が説明したように、未成年のセックスの害を印象づけるために10代の若者が避妊にアクセスできないようにするのは、「国が安全ヘルメットの使用を禁止することでオートバイへの不支持を誇示しようと決めた」のと同じくらい不合理なことなのだ。 憲法はこのような「政府が強制する害悪」を禁じています15。
キャリーで明確にされた原則に従って、下級裁判所は避妊に関する親の関与の要件を無効にしています。 例えば、Planned Parenthood Association v. Mathesonにおいて、連邦地方裁判所は、10代の若者の「妊娠を達成するか防ぐかの決定は、最もプライベートで繊細なものの一つ」であると認め、「国は、避妊薬を使用することによって子供を産むか生むかを決定する憲法上保護された権利を行使しようとする未成年者に対して、包括的な親の通知義務を課すことはできない」と結論づけた。「16
未成年者の憲法上の権利に加えて、連邦政府の家族計画資金の最も重要な財源であるタイトルXとメディケイドは、これらのプログラムにおいて避妊サービスを求める10代の若者に対する守秘義務を義務付けています。 連邦裁判所は一貫して、親の同意や通知に関する要件はこの義務に抵触しないと判決を下しています17。
さらに、事実上すべての州で、10代の若者が親を介さずに性病の治療を受けられるようにする法律が成立しており、ほとんどの州で避妊薬の機密扱いを保証する明確な法的条項もあります。 明示的な法律がない州であっても、10 代の若者には機密扱いの治療を受ける憲法上の権利があります。
注釈
1.このような場合、親が関与することは、長年の公衆衛生政策の危険な逆転を意味する。 Linda Hock-Long, et al., Access to Adolescent Reproductive Health Services: Linda Hock-Long, et al., Access to Adolescent Reproductive Health Services: Financial and Structural Barriers to Care, 35 PERSP. SEXUAL & REPROD. HEALTH.
2. Susan M. Blake, et al., Condom Availability in Massachusetts High Schools.(マサチューセッツ州高校におけるコンドームの入手可能性)。 を使用することができます。 J. PUB.
3. Diane M. Reddy, et al., Effect of Mandatory Parental Notification on Adolescent Girls’ Use of Sexual Health Care Services, 288 JAMA 710 (2002).
4. Id. at 712.
5. “Effect of Mandatory Parental Notification on Adolescent Girls” (親への通知義務の効果), 288 JAMA 712 (2002).
6. “Diane M. Reddy and et al. Cathy Schoen, et al., The Commonwealth Fund Survey of the Health of Adolescent Girls (Nov. 1997), available at http://www.cmwf.org/programs/women/asoleshl.asp; Schoen, et al., The Health of Adolescent Boys: Schoen, et al., The Health of Adolescent Boys: Commonwealth Survey Findings (Jun. 1998), available at http://www.cmwf.org/programs/women/boysv271.asp; Jeannie S. Thrall, et al., Confidentiality and Adolescents’ Use of Providers for Health Information and for Pelvic Examination, 154 PEDIATRICS & ADOLESCENT MED. 885, 885 (2000); Carol A. Ford, et al, Laurie S. Zabin, et al., Reasons for Delay in Contraceptive Clinic Utilization(ローリー・S・ザビン、他), 282 JAMA 2227, 2227-28 (1999):
6.ドナ・ファターマン(Donna Futterman)、若者とHIV。
7. ALAN GUTTMACHER INSTITUTE, FACTS IN BRIEF:
8. Kathleen L. Feroli & Gale R. Burstein『Adolescent Sexually Transmitted Diseases』(青少年性感染症)。 Gale R. Burstein, Adolescent Sexually Transmitted Diseases: New Recommendations for Diagnosis, Treatment, and Prevention, 28 AM. J. MATERNAL/CHILD NURSING 113, 114 (2003).
9. STANLEY K. HENSHAW, ALAN GUTTMACHER INSTITUTE, U.S. TEENAGE PREGNANCY STATISTICS WITH COMPARATIVE STATISTICS FOR WOMEN AGED 20-24 5 (2003).
10.。 AGI、前掲書 7.
11. アメリカ医師会、ポリシーH-75.998。 未成年者の避妊サービスに関するHHS規制への反対(Opposition to Hhs Regulations on contraceptive Services for Minors); American Medical Association, Policy H-60.965: 米国公衆衛生協会、米国公衆衛生協会の運営評議会によって採択された政策ステートメント、9001:青少年の包括的で機密保持された生殖医療へのアクセス、81 AM. J. PUB. HEALTH 241 (1991); Society for Adolescent Medicine, Position Paper on Confidential Health Care for Adolescents, 21 J. ADOLESCENT HEALTH 408 (1997); Society for Adolescent Medicine, Position Statements on Reproductive Health Care for Adolescents, 12 J. J. Adolescent Health, 241 (1991); Society for Adolescent Medicine, Position Paper on Confidential Health Care for Adolescents, 241 (1991); 21 J. ADOLESCENT HEALTH 408 (1997). ADOLESCENT HEALTH 657 (1991); AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS, AAFP POLICIES ON HEALTH ISSUES: ADOLESCENT HEALTH CARE (2001); AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICCS, Policy RE9151 も参照せよ。 青少年の医療における守秘義務(1989年);米国小児科学会青少年委員会、方針声明RE9841。 避妊と思春期、104 PEDIATRICS 1161(1999年)
12. 米国家庭医学会、米国小児科学会、米国産科婦人科学会、米国医師会、米国公衆衛生協会、米国生殖医療学会、米国医療女性協会、および米国思春期医療学会から米国下院歳入委員会への書簡(2003年6月18日付)。
13. Planned Parenthood v. Farmer, 762 A.2d 620, 637 (N.J. 2000).
14. Carey v. Population Servs. Int’l, 431 U.S. 678, 693 (1977) (複数意見)。
15.
15. 715-16 (Stevens, J., concurring).
16. Planned Parenthood Ass’n v. Matheson, 582 F.Supp. 1001, 1008, 1009 (D. Utah 1983) (quoting Carey, 431 U.S. at 685); see also Parents United for Better Schs., Inc. Dist. of Philadelphia Bd., 978 F. Supp. 197, 209-10 (E.D. Pa. 1997) (10代の子供が避妊具を入手するために親の同意を必要とする州法の解釈は憲法により禁止されている), aff d 148 F.3d 260 (3d Cir. 1998); T.H. v. Jones, 425 F. Supp. 873, 880-82 (D. D.), (D. D.), (T.H.). Utah 1975) (避妊具に親の同意を必要とする州の規制は、10 代の若者のプライバシーに対する憲法上の権利を侵害すると判断), aff’d mem on statutory grounds, 425 U.S. 986 (1976); cf. Doe v. Irwin, 615 F.2d 1162 (6th Cir. 1980) (子供が公費診療で避妊を求めたときに通知する憲法上の権利を両親が持っているという主張を拒否).
17.DOE.IRC.:Irwin.Sp.:Sp.:Sp.,
trong 例えば、Jones v. T.H., 425 U.S. 986 (1976), aff’g mem. on statutory grounds, 425 F. Supp. 873 (D. Utah 1975); County of St.Charles, Missouri v. Missouri Family Health Council, 107 F. 3d 682, 684-85 (8th Cir. 1997); Planned Parenthood Ass’n v. Dandoy, 810 F.2 (D.H.)d 984, 986-88 (10th Cir. 1987); Jane Does 1 through 4 v. Utah Dep’t of Health, 776 F.2d 253, 255 (10th Cir. 1985); New York v. Heckler, 719 F.2d 1191, 1196 (2d Cir. 1983); Planned Parenthood Fedn v. Heckler, 712 F.2d 650, 656-63 (D.C. Circ. 1983)が挙げられる。
18. Heather Boonstra & Elizabeth Nash, Alan Guttmacher Institute, Minors and the Right to Consent to Health Care, GUTTMACHER REP. ON PUB. 2000年8月号、4、5頁。