本文
パラグラフ60を参照
要素です。
(1)被告人が上級士官または下士官であること、
(2)被告人が一人または複数の特定の下士官と軍事的に平等な条件で一定の方法で交際したこと、
(3)被告人が当時その者が下士官であると知っていたこと。
(4)そのような友好関係は、将校が軍隊の平等な条件で下士官と友好的であってはならないという被告人の勤務先の慣習に違反すること、および
(5)その状況下で、被告人の行為は軍隊の秩序と規律を害し、または軍隊の信用を落とす性質のものであったこと。
説明
(1)一般的には。 この犯罪の要旨は、友愛を禁じる軍隊の慣習に違反することである。 将校と下士官兵の接触や付き合いがすべて違反になるわけではない。 問題の接触または交際が犯罪であるかどうかは、周囲の状況によって決まる。 考慮すべき要素としては、その行為が指揮系統を危うくしたかどうか、偏見の目で見られる結果となったかどうか、あるいは、秩序、規律、権威、士気を損なったかどうかがある。 その行為と状況は、軍の指導の問題に経験豊富な合理的な人物に、将校の専門性、誠実さ、義務に対する下士官の尊敬を損なう傾向によって、軍隊の秩序と規律が損なわれたと結論付けるようなものでなければならない
(2)規則。
(2)規則 規則、指令、命令は、軍全体および地域単位で、将校と下士官兵の間の行動を規定することもできる。 異なる階級の下士官間、または異なる階級の将校間の関係も同様に対象となり得る。 このような規則、指令、又は命令に違反した場合は、第 92 条に基づき処罰されることがある。 See paragraph 16.
Lesser included offenses. Article 80—attempts
Maximum punishment. Dismissal, forfeiture of all pay and allowances, and confinement for 2 years. </DIV >
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Above Information from Manual for Court Martial, 2002, Chapter 4, Paragraph 83