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「裁判中の犯罪者の拷問は、ほとんどの国の慣習によって聖別された残酷な行為である」。 それは、彼に自分の犯罪を自白させるため、あるいは尋問中に彼が陥ったいくつかの矛盾を説明するため、あるいは彼の共犯者を発見するため、あるいはある種の形而上的で理解不能な悪名浄化のため、あるいは最後に、彼が訴えられていないが有罪かもしれない他の犯罪を発見するために使われるのである。” -,On Crimes and Punishment

イタリアの政治家・哲学者であるチェーザレ・ベッカリアは、西ヨーロッパの刑法改革に大きな影響を与えた。 彼は、刑事司法の有効性は、その厳しさよりも刑罰の確実性に左右されると主張しました。 この時代の刑事司法に関する最も画期的な作品の一つが、ベッカリアが1764年に出版した『罪と罰について』である。 この本は、合理主義と功利主義の信念に基づき、刑罰制度全体をより啓蒙的で論理的なものに改革するために書かれた。 ベッカリアは、論理的である限り刑罰を認め、拷問戦術には断固として反対し、刑罰よりも犯罪の予防策を支持した。 ベッカリアは当時、刑罰制度における政教分離を主張し、革命的な存在であった。 犯罪の根源は原罪ではなく、社会的不公正にあると考え、教会は司法制度に干渉すべきではないとしたのである。

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