A. 未成年の子供の親権または面会交流が問題となる場合、巡回裁判所または地方裁判所にかかわらず、裁判所は、すべての事実を十分に考慮した上で、その問題で生じる他の考慮事項に先立ち、子供の扶養および維持を含む親権および面会交流の取り決めを迅速に裁定するものとする。 裁判所は、第20条第103項に定める通り、訴訟を保留する命令を下すことができる。 親権および面会交流の取り決めを決定するための手続きは、現実的であり、司法の目的に合致する限り、家族の尊厳および資源を維持するものとする。 調停は、適切な場合には、訴訟の代替手段として使用されるものとする。 親権と面会交流の問題で調停が使用される場合、その目標は、子供の居住スケジュールとケアの取り決め、および両親間の紛争が将来どのように処理されるかに対処する提案の作成を含む場合がある。 親権を決定する際、裁判所は子供の最善の利益を第一に考慮するものとする。
B.親権を決定する際、裁判所は子供の最善の利益を第一に考慮するものとし、共同法的、共同身体的、または単独親権を検討し、与えることができ、いかなる親権の形式を支持する推定もないものとする。 裁判所は、適切な場合には、未成年の子に対し、両方の親との頻繁かつ継続的な接触を保証し、親が子の養育の責任を分担することを奨励するものとする。 父母の間においては、いずれか一方に有利な推定または法律の推論は存在しないものとする。 裁判所は、親子関係の優位性を十分に考慮しなければならないが、明確かつ説得力のある証拠により、それによって子供の最善の利益がもたらされることが示された場合には、正当な利害関係を有する他の者に親権または面会交流を与えることができる。
B1.子供の親権または面会交流に関するいかなる事件または手続きにおいても、親に関しては、裁判所はその裁量で、「面会交流」という用語と同義である「子育て時間」という言葉を使用することができる。 裁判所は、当事者の子供のために扶養料を支払うよう命令することができる。 当事者の要求があれば、裁判所は、そのような扶養料の支払いが§23.1-700に定義される特別必要信託またはABLE貯蓄信託口座になされるよう命じることができる。 裁判所はまた、(i)フルタイムの高校生であり、(ii)自立しておらず、(iii)養育費を求める側または受け取る側の家庭に住んでいる18歳以上の子供に対して、その子供が19歳に達するか高校を卒業するかのいずれか先になるまで、養育費を支払い続けることを命ずるものとする。 また、裁判所は、(a)重度かつ永久的な精神的または身体的障害があり、その障害が18歳に達する前、または(i)、(ii)、(iii)の要件を満たす場合は19歳に達する前に存在した18歳以上の子供、(b)独立して生活し自活することができず、(c)養育権を求め、または受け取る親の家庭に住んでいる子供のために、扶養費を支払いまたは支払い続けるように命じることができます。 さらに、裁判所は、法律で規定されているように、扶養義務が終了する時期を越えて扶養義務を延長する当事者の規定または合意を確認することができる。 裁判所は、死亡した当事者の遺産によって支払われるべき子供の扶養を命じる権限を有しない。
D. 裁判所は、未成年の子供の扶養に関して、当事者の一方または両方が医療保険または現金による医療支援、またはその両方を提供する命令を含む、適切と思われる追加命令を下すことができる。 巡回裁判所または地方裁判所で未成年の子供の親権または面会交流が問題となる場合、裁判所は、子供の最善の利益に関する裁判所の判断を支援するため、独立した精神衛生または心理評価を命ずることができる。
E。裁判所は、当事者による評価費用の支払いについて、適切と思われる命令を下すことができる。
裁判所は、本条または§20-103に従って下された命令を実施し、執行するために必要な追加命令を下す権限および管轄権を有し、命令の規定に従わない当事者の故意の不履行を法廷侮辱罪として処罰する権限も有するものとする。 親または子供の法的監護権を持つその他の者は、子供の最善の利益のために、子供の親が連邦法または他の州、米国、または外国の司法権の実質的に類似した法律に基づき、(i) 殺人または故殺に当たる犯罪で有罪判決を受けた場合、10年以内の期間、子供の親がその子供の保護および訪問に関する申し立てを行うのを禁止するよう裁判所に請願でき、裁判所は禁止する命令を出すことができる。 または、犯罪の被害者が、親の子供、犯罪発生時に親が同居していた子供、または子供のもう一方の親であった場合、そのような犯罪を行うための重罪の試み、陰謀、または勧誘を行った場合。 または(ii)犯罪の被害者が親の子供または親が犯罪時に一緒に住んでいた子供である場合、重篤な身体傷害をもたらす重罪、重篤な身体傷害をもたらす重罪、または重罪の性的暴行である。 このような親権および面会交流の申立てを差し止める申立てがなされた場合、裁判所は§16.1-266.Fに従い、子供のための訴訟代理人を任命するものとする。 本条または第20-103条に従い、当事者の学校への出迎えを禁止する命令が下された親権または面会交流の事件または手続きにおいて、裁判所は当該事件または手続きの当事者に対し、当該当事者が当該親権または面会交流命令を受領してから3営業日以内に子供が在籍する学校へ当該親権または面会交流命令の写しを提供するよう命じなければならない。
親権決定が当該親権命令の対象となる子供の学校への入学に影響し、当事者が子供を学校に迎えに行くことを禁止する場合、裁判所は、当事者が当該命令を受け取ってから3営業日以内に、子供が入学する予定の学校に当該親権命令のコピーを提供するよう命じるものとする。 当事者に当該監護または面会交流命令の写しを提供するよう指示する当該命令は、さらに、当該当事者に対し、その後子供の学校登録が変更された場合、子供がその後入学した新しい学校に当該監護または面会交流命令の写しを当該入学から3営業日以内に提供するよう求めるものとする。
裁判所が、当事者が監護または面会命令を学校に届けることができないと判断した場合、当該当事者は、学校の校長名および住所を裁判所に提供し、裁判所は、命令がその校長に第一種郵便で郵送されるようにしなければならない。
このセクションのいかなる部分も、学校の職員に当該監護または面会命令の条項を解釈または執行するよう求めるものと解釈してはならない。