ローマ法
ビザンチン帝国皇帝ユスティニアヌスの6世紀の法律書に見られるように、ローマの契約法は長い経済、社会、法的進化を反映したものである。 ローマ法では、さまざまな種類の契約や協定が認められており、その中には強制力のあるものもあれば、そうでないものもあります。 法制史の大部分は、ローマ法の分類と区別に基づくものである。 ローマ法はその発展の最終段階においてのみ、一般論として、非公式の実行契約、つまり、締結後に実行される契約を執行した。 この発展段階は、西側帝国の崩壊とともに失われた。 西ヨーロッパが都市化した商業社会から地域化した農耕社会へと衰退するにつれ、ローマの裁判所と行政官は、比較的弱く不完全な制度に取って代わられたのである。
Alinari-Giraudon/Art Resource, New York
契約法の再生と発展は、西ヨーロッパの経済、政治、知的ルネサンスの一端を担ったのです。 契約法の再生と発展は、西ヨーロッパの経済的、政治的、知的ルネッサンスの一部でした。 イングランドでも大陸でも、慣習的な取り決めは、出現しつつあった商業・産業社会に適さないことが判明しました。 市場経済における貿易や通商に必要な非公式な合意は、法律で強制することができなかったのである。 イギリスと大陸の経済生活は、貿易経済が発展し始めた後も、正式な契約と半分だけ履行された取引(つまり、一方の側ですでに完全に履行された取引)の法的枠組みの中で流れていたのである。 ヨーロッパ大陸でもイギリスでも、契約法の整備は容易なことではなかった。
新しい契約法は、商人の実践を通して、ヨーロッパ全体で発展し始めました。 商人たちは、活発な商業生活に適した、非公式で柔軟な慣習を発展させました。 13世紀には、商人たちの法廷が国際見本市に設置された。 商人裁判所は、迅速な手続きと迅速な裁判を提供し、自ら商人であったために商取引の問題や慣習を十分に理解していた人物によって運営されていた。
12世紀から13世紀にかけて、大陸とイングランドにおける契約法の発展は、相違し始めた。
12世紀から13世紀にかけて、大陸とイングランドで契約法の発展が分かれ始めました。イングランドでは、契約に関するコモンローは裁判所を通じて実用的に発展しました。 大陸では、そのプロセスは非常に異なっており、思索的で体系的な思想家がより大きな役割を果たしていた。